建物の健康診断を実施!
三ノ宮で特殊建築物等定期調査を行いました。

建物がいつまでも安全で快適な建物にしておくためには、
人が人間ドックなどで定期的に健康診断を受けるように、
建物も定期的に健康診断を受ける必要があります。
災害はいつ起こるかわかりません。
このため、建築基準法では、特殊建物等を定期的に専門の技術者が
調査を行い、特定行政庁に報告することが義務づけられています。
これが、「特殊建築物等定期調査報告制度」です。
すなわち、
不特定多数の人が利用する建築物又は公共性のある建築物である特殊建築物等は、
構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の操作・作動不完全等により
大きな災害が発生するおそれがあります。
このような危険を避け、安全性や適法性を確保するために建築基準法
第12条第1項及び第3項では、特殊建築物等の中で特定行政庁が指定した
建築物及び建築設備について、その所有者又は管理者は定期的
(建築設備は1年毎、建築物は3年毎)に専門技術者に調査・検査させて、
その結果を特定行政庁に報告するよう定めています。

ビルの屋上で建物調査中です。
詳しくは、財団法人兵庫県住宅建築総合センターのホームページをご覧ください。

